2024.04.15
Aさんが見られたニュースの通り令和6年4月1日から相続により取得した不動産の相続登記が義務化になりました。相続により所有権の取得を知った日から3年以内に正当な理由がないのに登記しないでいると、10万円以下の過料が科せられます。
Aさんの祖父及び父の相続は令和6年4月1日より前ですが4月1日より3年以内に相続登記しないと過料の対象になります。
登記出来ない正当な理由は下記の通りです。
1.相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
2.相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
3.相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
4.相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
5.相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合