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2024.12.16

特定の事業用資産の買換えを行うには事前に届出が必要になったことをご存じですか?

task 説明

令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ令和6年4月1日以後に買換資産の取得をする場合は譲渡資産の譲渡日または買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む三月期間の末日の翌日から2か月以内に届け出を提出しないと受けることができません。

C1-57 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm

Point commentary
筆者のひとりごと

これまではこのような届出ではなく、確定申告時にどうするかを相談して決めておりましたが今年の相談でもこの届出を提出しなければならないことを知らず適用不可の相談案件がいくつかございました。
おそらくこのようなことが首都圏で多く発生しているのか東京税理士会が東京国税局の定例協議会にて要望が提出されたようです。国税庁がどのような判断を下すかはわかりませんが本特例を検討されている方はご注意ください
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