2024.12.10
話題の「年収の壁」ですが、一体どのようなものなのでしょうか?
簡単に申し上げると、「所得税・住民税の扶養の限度」と「社会保険の扶養の限度」です。
所得税・住民税の扶養の限度は、配偶者であれば配偶者控除の適用限度(年収103万円)・配偶者特別控除の適用限度(年収133万円)の2つの壁が存在します。
配偶者以外の家族であれば、扶養控除の適用限度(年収103万円)の壁が存在します。
配偶者特別控除というのは、配偶者が年収103万円を超えたらいきなり扶養から外れるのではなく、年収133万円まで段階的に控除額を減らしながら余地を残す制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除(配偶者特別控除)と扶養控除の大きな違いは、配偶者控除(配偶者特別控除)は本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと適用不可、扶養控除は本人の合計所得金額は関係ないという点です。
一方、社会保険の扶養の限度は、一般的に年収130万円とされています。
※扶養を外れて社会保険に加入する要件は、他にもございますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/fuyounintei.html
この、税金の壁と社会保険の壁を考えて仕事をしないといけない、というのが課題でした。
税金の壁は103万円⇒178万円に引き上げられ、今までよりも税金の問題が緩やかになり働きやすくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただし、社会保険の壁は130万円で存在しています。
130~178万円の年収となるとどうなるのか?というと、「税金の扶養にはなるけど、社会保険の扶養からは外れる」という状態になります。
(正しくは、130万円~178万円、ではなく、社会保険の扶養を外れる基準超え~178万円)
そこで出てくるのが「年収156万円未満の方の社会保険料 企業肩代わり」という対策案です。
社会保険の扶養から外れて年収156万円に近づくにつれて段階的に、従業員と企業の負担割合を9:1から5:5に近づけていく、というような想定だそうです。
細かな部分はまだまだ分かりませんが、改正の内容によって働き方が変わり、ご家庭の状況が変わる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
改正したあかつきには、ご家族でよくお話し合いいただければと存じます。